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1級建築施工管理技士の過去問 平成30年(2018年) 午後 問71

問題

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次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
   2 .
避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。
   3 .
鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。
   4 .
木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 午後 問71 )
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この過去問の解説 (2件)

36
正解は3です。

1:設問の通りです。
床面積の合計が10㎡を超える建築物を建築しようとする場合、又は除却をしようとする場合には、建築基準法第15条第1項の規定により、建築工事届又は建築物除却届の届出が必要となります。

2:設問の通りです。
仮使用承認の手続きを行った上で、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて承認したときは、仮に使用することができます。

3:誤りです。
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の中間検査の申請が必要な特定工程は、2階の床及びこれを支持する梁(平屋については、屋根床版)の配筋工事(配筋工事を現場で施工しないものについては、2階の梁及び床版の取付け工事)となります。

4:設問の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3

基準法の建築手続きについての出題です。

選択肢1. 床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

設問の通り、床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合においては、その旨を都道府県知事に届け出なければならないです。

選択肢2. 避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。

建築主は、原則として検査済証の交付を受けた後でなければ、当該建築物を使用できないが、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができます。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造3階建共同住宅の3階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する工事の工程は、中間検査の申請が必要な特定工程である。

こちらが正解です。

特定工程の対象は、階数が3以上の共同住宅の2階の床及び梁に配筋する工事の工程です。

選択肢4. 木造3階建の戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

設問の通り、木造3階建以上の建築物を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならないです。

まとめ

申請・届け出関係はどこに、いつまでに提出するかをよく問われます。

確認しましょう。

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