1級建築施工管理技士 過去問
平成30年(2018年)
問70 (午後 問70)
問題文
工具とその携帯に関する規定のある法律の組合せとして、誤っているものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年) 問70(午後 問70) (訂正依頼・報告はこちら)
工具とその携帯に関する規定のある法律の組合せとして、誤っているものはどれか。
- ガス式ピン打ち機――――――――――――――――――――火薬類取締法
- ガラス切り―――――――――――――――――――――――軽犯罪法
- 作用する部分の幅が2cm以上で長さが24cm以上のバール―――特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法)
- 刃体の長さが8cmを超えるカッターナイフ―――――――――銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)
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この過去問の解説 (3件)
01
1:誤りの組合せです。
火薬類取締法に抵触するのは火薬式ピン打ち機です。
ガス式ピン打ち機は銃刀法も規制外となります。
2:正しい組合せです。
ガラス切りやノミなど、他人の家や建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯すると、軽犯罪法に抵触します。
3:正しい組合せです。
その他、マイナスドライバーやドリルも開錠用具に含まれます。
4:正しい組合せです。
業務その他正当な理由なく外に持ち出し携帯することは、銃砲刀剣類所持等取締法に抵触します。
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02
工具とその携帯に関する規定のある法律の組合せに関する設問です。
こちらが正解です。
火薬類取締法は、火薬類の製造・販売・取り扱い等を規制する法律です。ガス式ピン打ち機は火薬を用いません。
軽犯罪法により、他人の邸宅に侵入するのに使用される器具を隠して携帯することは禁止されています。ガラス切りはこれに該当します。
バールは、作用する部分の幅が2cm以上で長さが24cm以上のものは、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(ピッキング防止法)により隠して携帯することは禁止されています。
刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯は、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)により禁止されています。
建設と離れた条例なので、覚えにくい用語が多い分野です。
根気よく覚えましょう。
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03
解説は下記の通りです。
誤です。
火薬類取締法は火薬類の製造販売などの取扱を規制する法律です。
免許や申請なしで使用することが可能です。
正です。
正当な理由なく、合いかぎやガラス切りなど他人の建物に侵入するのに使用される道具を隠している場合、軽犯罪法に該当します。
正です。
作用する部分の幅が2cm以上で長さが24cm以上のバールは業務・正当な理由を除いて所持してはなりません。
正です。
刃体の長さが6cmを超える刃物の所持は、政府の定める種類や形状を除き、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)で規定が定められています。
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