1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問52

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準監督署長への計画の届出に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 積載荷重が0.25 t以上でガイドレールの高さが18 m以上の建設用リフトを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。
  • つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。
  • 高さが30 mの建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。
  • ゴンドラを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「高さが30 mの建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。」です。

選択肢1. 積載荷重が0.25 t以上でガイドレールの高さが18 m以上の建設用リフトを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

設問のとおりです。

選択肢2. つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

設問のとおりです。

選択肢3. 高さが30 mの建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

高さが31 mを超える建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の14日前までに、

労働基準監督署長へ届け出なければなりません。

選択肢4. ゴンドラを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

設問のとおりです。

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02

この問題のポイントは以下の通りです。届出の期日、届出先を間違えないようしっかり押さえておきましょう。

選択肢3. 高さが30 mの建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

高さ31mを超える建築物を解体する場合は、解体工事着手の14日前までに労働基準監督署に届け出なければなりません。よってこの記述は誤りです。

まとめ

一般的に30日前、14日前に分類されます。まんべんなく覚えておきましょう。

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03

労働安全衛生法については、届け出の期日を覚えておくと良いでしょう。

選択肢1. 積載荷重が0.25 t以上でガイドレールの高さが18 m以上の建設用リフトを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

設問の通りです。30日前までに届け出となります。

選択肢2. つり上げ荷重が3t以上のクレーンを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

設問の通りです。30日前までに届け出となります。

選択肢3. 高さが30 mの建築物を解体する場合は、当該仕事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

設問は誤りです。労働安全衛生法第八十八条第4項により高さ31mを超える建築物又は工作物(橋梁を除く)の建設、改造、解体は工事開始14日前までに建設工事計画届が必要ですが、高さ30mであれば当該計画届は不要です。

選択肢4. ゴンドラを設置する場合は、当該工事の開始の日の30日前までに、届け出なければならない。

設問の通りです。30日前までに届け出となります。

まとめ

14日か、30日かを覚えましょう。

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