1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問68

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはならない。
  • 事業者は、2m以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
  • 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければならない。
  • 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「事業者は、2m以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」です。

選択肢1. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはならない。

設問のとおりです。

選択肢2. 事業者は、2m以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

事業者は、3m以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、

監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。

選択肢3. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければならない。

設問のとおりです。

選択肢4. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

設問のとおりです。

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02

2mが基準となっているものが主ですが、時に違うものがあるのでイレギュラーのみ覚えるというのもよいと思います。

選択肢1. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはならない。

設問の通りです。2m以上の箇所で作業を行う場合、危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはいけません。

選択肢2. 事業者は、2m以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

設問は誤りです。正しくは3m以上の箇所から物体を投下する場合です。

選択肢3. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければならない。

設問の通りです。高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければなりません。

選択肢4. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

設問の通りです。高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければなりません。

まとめ

概ね2mと覚えて、投下する場合は3mと覚えると、負担が少ないと思います。

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03

この問題のポイントは以下の通りです。物体の投下のみ規定値が異なります。しっかり押さえておきましょう。

選択肢1. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはならない。

記述の通りです。事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるときは、労働者を作業に従事させてはなりません。

選択肢2. 事業者は、2m以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

3m以上の箇所から物体を投下する場合、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。よってこの記述は誤りです。

選択肢3. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければならない。

記述の通りです。事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるとき、作業床を設けなければなりません。

選択肢4. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければならない。

記述の通りです。事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業を安全に行うため必要な照度を保持しなければなりません。

まとめ

3m以上の箇所から物体を投下する場合、ダストシュートなど適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。覚えておきましょう。

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