1級建築施工管理技士の過去問
令和元年(2019年)
午後 問82

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和元年(2019年) 午後 問82 (訂正依頼・報告はこちら)

「振動規制法」上、指定地域内における特定建設作業の規制に関する基準として、誤っているものはどれか。ただし、災害その他非常時等を除く。
  • 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
  • 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。
  • 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超える大きさのものでないこと。
  • 特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(誤り)は 3 です。

振動規制法(施行規則11条,別表1 一号)より、特定建設作業に伴い発生する振動の大きさの基準値は、75㏈と定められています。騒音の基準値は85㏈です。

したがって設問3の「振動が~85㏈」は誤りです。

1. 正しいです。

振動規制法(施行規則11条,別表1 五号)に定められています。

2. 正しいです。

振動規制法(施行規則11条,別表1 四号)に定められています。

4.正しいです。

振動規制法(施行規則11条,別表1 二号,別表2一,二号)に定められています。

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02

「振動規制法」に基づいて、特定建設作業に関する振動の規制について誤りを含む記述を識別します。各選択肢について詳細に見ていきましょう。

選択肢1. 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 この記述は正しいです。通常、住宅地などでの静穏の保持が必要なため、休日に特定建設作業による振動を発生させることは制限されるのが一般的です。

選択肢2. 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 この記述も正しいです。長期間にわたる連続した作業による振動は、地域住民の生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、規制されることがあります。

選択肢3. 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超える大きさのものでないこと。

特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超える大きさのものでないこと。 この記述は誤りです。振動の規制においては、デシベル(dB)ではなく、振動レベル(たとえば振動速度など)を基準として用いることが一般的です。デシベルは音の強さを示す単位であり、振動の強さを測る適切な単位ではありません。

選択肢4. 特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。 この記述も正しいです。静穏を保持する必要がある区域では、特に夜間の振動発生は厳しく規制されることが一般的です。

まとめ

誤っている記述は「特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超える大きさのものでないこと」です。振動の強さはデシベルではなく、他の振動特有の単位で測定されるべきです。この理解が振動に関する規制の適切な適用には重要です。

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03

振動規制法に関する出題です。

選択肢1. 特定建設作業の振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

設問の通りです。

選択肢2. 特定建設作業の振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

設問の通りです。

選択肢3. 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85 dBを超える大きさのものでないこと。

特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75dBを超える大きさのものでないことと記されています。

選択肢4. 特定建設作業の振動が、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域内として指定された区域にあっては、夜間において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。

設問の通りです。夜間とは午後7時から翌日の午前中7時までのことをいいます。

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