1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問75
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。
- 注文者は、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。
- 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。
- 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、省令で定める情報通信の技術を利用する方法で通知することができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
1. 正しい記述です。
建設業法第23条第1項より、注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができます。
ただし、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人については、除外されます。
2. 正しい記述です。
建設業法第20条第3項、同法施行令第6条第三号より、注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合でも、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の契約の締結までに建設業者が当該工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上設ける必要があります。
3. ×(正答肢)
建設業法第24条の2より、元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定める場合には、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければなりません。
4. 正しい記述です。
建設業法第19条の2第3項より、請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合に、注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、書面による通知に代えて、情報通信の技術を利用する方法で通知することができます。
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02
「建設業法」は、建設業者の許可制を軸に、
請負契約の適正化を図り、建設工事の適正な施工と発注者を保護を図っています。
正しい記述です。
あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人は変更を請求出来ません。
正しい記述です。
見積り期間は、工事一件の予定価格が、
500万円未満→1日以上
500~5000万円未満→10日以上
5000万円以上→15日以上
とされています。
×(正解)
元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければなりません。
注文者ではありません。
正しい記述です。
請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合、現場代理人に関する事項を注文者に通知しなければなりません。
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