1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問74
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問74 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ <改題>
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和5年1月1日施行)により、特定建設業の許可を要する下請代金額の下限について、要件の変更がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
- 建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。
- 建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。
-
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
以下に解説します。
正しい記述です。
建設業法第7条第1項第二号より、建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができます。
×(正答肢)
建設業許可については、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には国土交通大臣の許可が必要となります。
正しい記述です。
建設業法第3条第2項より、建設業許可は、建設工事の種類ごとに各建設業に分けて与えられます。
建設業許可は、内装仕上工事などの建設業の種類ごとに与えられるため、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることはできます。
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
正しい記述です。
建設業法第16条第1項より、特定建設業の許可を受けたものでなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業であっては下請代金の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結してはなりません。
※ 出題当時は6,000万円以上でしたが、法改正により2024年現在は7,000万円以上に変更となりました。
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02
「建設業法」は、建設業者の許可制を軸に、請負契約の適正化を図り、建設工事の適正な施工と発注者を保護を図っています。
正しい記述です。
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
×(正解)
建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
正しい記述です。
下請金額が4500万円(建築一式工事業は7000万円)以上の下請契約を締結する元請業者として、建設業を営もうとするものは特定建設業の許可を受けなければなりません。
したがって、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることが出来ます。
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
正しい記述です。
下請金額が4500万円(建築一式工事業は7000万円)以上の下請契約を締結する元請業者として、建設業を営もうとするものは特定建設業の許可を受けなければなりません。
※令和5年1月施行の法改正により、下請代金額の変更がありました。
改正前:工事1件の税込4000万円(建築一式工事6000万円)以上
改正後:工事1件の税込4500万円(建築一式工事7000万円)以上
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