過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

1級建築施工管理技士の過去問 令和2年(2020年) 午後 問74

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務の経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができる。
   2 .
建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。
   3 .
内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。
   4 .
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問74 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (1件)

9

1. 正しい記述です。

建設業法第7条第1項第二号より、建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年の実務経験を有する者を、一般建設業の営業所に置く専任の技術者とすることができます。

2. ×(正答肢)

建設業許可については、2以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合には国土交通大臣の許可が必要となります。

3. 正しい記述です。

建設業法第3条第2項より、建設業許可は、建設工事の種類ごとに各建設業に分けて与えられます。

建設業許可は、内装仕上工事などの建設業の種類ごとに与えられるため、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることはできます。

4. 正しい記述です。

建設業法第16条第1項より、特定建設業の許可を受けたものでなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業であっては下請代金の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる下請契約を締結してはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この1級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。