1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問73

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

避難施設等に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。
  • 集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  • 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
  • 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1. ×(正答肢)

建築基準法施行令第126条の4より、特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500㎡を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段等の部分には、非常用の照明装置を設けなければなりません。

ただし、学校、病院の病室等は対象外です。

2. 正しい記述です。

建築基準法施行令第121条第1項第一号より、建築物の避難階以外の階が、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の用途に供する階で、その階に客席、集会室等に類するものを有する場合には、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。

3. 正しい記述です。

建築基準法施行令第125条第2項より、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはなりません。

4. 正しい記述です。

建築基準法第34条第2項により、高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければなりません。

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02

建築基準法の避難関係の規定についてです。

選択肢1. 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。

×(正解)

一定の特殊建築物や階数が3以上で延べ床面積が500㎡を超える建築物には、非常用の照明装置を設けなければなりません。

しかし、例外として、

①1戸建ての住居

②共同住宅の住戸

③病院の病室

学校

以上は、この限りではありません。

選択肢2. 集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

正しい記述です。

2方向避難を確保する為です。

選択肢3. 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。

正しい記述です。

劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場における客席からの出口の戸は、

内開きとしてはなりません。(建築基準法施行令第125条第2項)

選択肢4. 高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

正しい記述です。

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