1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問72
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、延べ面積が1,000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
- 特定行政庁は、飲食店に供する床面積が200m2を超える建築物の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合、相当の猶予期限を付けて、所有者に対し除却を勧告することができる。
- 建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
1. 正しい記述です。
建築士法第3条第1項第4号より、延べ面積が1000㎡を超えていて、かつ、その階数が2以上の建築物を新築する場合には、一級建築士である工事監理者を定める必要があります。
2. 正しい記述です。
特定行政庁は、建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物、敷地、構造、建築設備について、損傷、腐食等の劣化が進み、放置すると保安上危険な場合や、衛生上有害となる場合などには、その建築物の所有者、管理者、占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、その建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限等の措置を取ることを勧告することができます。
また、その対象となる建築物は、別表第一(い)欄に掲げる特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるものとされています。
3. 正しい記述です。
建築基準法第12条第5項より、特定行政庁、建築主事、建築監視委員は、建築物の工事の計画もしくは施工の状況等に関する報告を、工事施工者に求めることができます。
4. ×(正答肢)
建築基準法第9条第1項より、施工の停止について命じることができるのは、特定行政庁です。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
建築基準法の適用除外・維持保全についてです。
正しい記述です。
延べ面積が1,000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物の設計・工事監理は、
1級建築士の独占業務です。
正しい記述です。
特定行政庁が勧告できること、
規模は、
①特殊建築物で床面積が200㎡超
②3階以上でその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡超
③200㎡以下の建築物
以上をおさえておきましょう。
正しい記述です。
特定行政庁・建築主事・建築監視員は報告を求めることができます。
×(正解)
特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができます。
設問の権限は、建築主事にはありません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問71)へ
令和2年(2020年)問題一覧
次の問題(問73)へ