1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問71

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。
  • 延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
  • 鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。
  • 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1. ×(正答肢)

建築物を増築しようとする場合の増築部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、防火地域及び準防火地域内においては、建築確認を受ける必要があります。

2. 正しい記述です。

建築基準法第6条第1項第一号、第87条第1項より、延べ面積が200㎡を超えない一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にする場合には、建築確認を受ける必要はありません。

3. 正しい記述です。

建築基準法第7条の3第1項より、建築主は、『特定工程』の工事を終えたときは、その都度、国土交通省令の定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならないと規定されています。

また、『特定工程』とは、階数が3以上である共同住宅の床及び梁に鉄筋を配置する工事のうち政令で定める工程のこととされています。

4. 正しい記述です。

建築基準法第7条第1項、第2項の規定は、要約すると以下のような内容です。

建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の工事を完了した場合、建築主事の検査を申請しなければなりません。

上記の検査は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければなりません。

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02

建築確認はとても重要な手続きです。

しっかりおさえましょう。

選択肢1. 防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。

×(正解)

防火地域及び準防火地域外において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はありません。

防火地域及び準防火地域内では、建築確認が必要です。

選択肢2. 延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

正しい記述です。

建築確認が必要な住宅を旅館など特殊建築物に用途変更する場合の規模は、

床面積が200㎡超の場合です。

選択肢3. 鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅において、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。

正しい記述です。

設問は特定工程に該当します。

特定工程を終えたときは中間検査の申請をし、その検査済証を受けなければ後続の工程に着手出来ません。

選択肢4. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、検査の申請をしなければならない。

正しい記述です。

検査完了後、検査済証が発行されます。

まとめ

建築確認が必要な工事か不要な工事かを整理し、しっかり覚えましょう。

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