1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問76
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ <改題>
令和5年1月1日より、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額が変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
-
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。
- 工事一件の請負代金の額が6,000万円である診療所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
- 専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。
- 発注者から直接防水工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が3,500万円の工事を施工する場合、主任技術者を工事現場に置かなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
誤っているものは「工事一件の請負代金の額が6,000万円である診療所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。」です。
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。
正しい記述です。
建設業法第26条第2項、同法施行令第2条より、発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合7,000万円)以上の工事を施工する場合には、工事現場に監理技術者を置かなければなりません。
(※令和5年1月1日の法改正により下請代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)へと変更になりました。)
×(正答肢)
主任技術者の設置に関する設問です。
建設業法第26条第3項及び施行令第27条第1項より、建設業者は政令で定める工事において、工事一件の請負代金の額が3500万円以上(建築一式工事の場合においては7000万円以上)の場合、その建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものとして置く主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければなりません。
正しい記述です。
建設業法施行令第27条第2項より、専任の主任技術者を必要とする建設工事のうち、密接な関係のある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができます。
正しい記述です。
建設業法第26条第1項、第2項より、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合4,000万円)以上の場合は監理技術者を、下請契約の総額が政令で定める金額(建築一式工事の場合4,000万円)未満の場合は主任技術者を、それぞれ工事現場に置かなければなりません。
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02
建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる為、
工事現場には各技術者を設置しなければまりません。
発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が7,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。
正しい記述です。
×(正解)
専任の要件は、公共性のある建物であり、かつ、請負契約の請負代金が4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)以上の場合です。
正しい記述です。
2カ所の現場を兼任できる監理技術者を、特例監理技術者といいます。
正しい記述です。
建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、
全ての工事現場に主任技術者を設置しなければなりません。
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