1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問77

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
  • 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。
  • 使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。
  • 使用者は、試の使用期間中の者で14日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1. 正しい記述です。

労働基準法第23条第1項より、使用者は、労働者が死亡または退職した場合において、権利者の請求があったときには、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。

2. 正しい記述です。

労働基準法第14条第1項第二号より、契約期間等について、満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはなりません。

3. ×(正答肢)

労働基準法第19条第1項より、労働基準法の解雇制限により、労働者が業務上負傷した場合は、休業する期間及びその後30日間は解雇してはなりません。

ただし、やむを得ない事由のため事業継続が不可能となった場合には解雇できます。

4. 正しい記述です。

労働基準法第21条より、解雇の予告について、使用者は、試の使用期間中の者であっても、14日を超えて引き続き使用されるに至った者については、解雇する場合、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。

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02

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、

その部分について無効となり、

無効となった部分は労働基準に定める基準によることになります。

選択肢1. 使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

正しい記述です。

労働契約に関する使用者の遵守事項に定められています。

選択肢2. 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、5年を超える期間について締結してはならない。

正しい記述です。

労働契約に関する使用者の遵守事項に定められています。

選択肢3. 使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。

×(正解)

使用者は、労働者が業務上負傷し、休業する期間とその後30日間は解雇できませんが、

使用者が所定の打切補償を支払う場合や、

天災等やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、

この限りではありません

選択肢4. 使用者は、試の使用期間中の者で14日を超えて引き続き使用されるに至った者を解雇しようとする場合、原則として、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。

正しい記述です。

試の使用期間の者も、14日を超えて引き続き使用する場合は解雇予告の規定が適用されます。

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