1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問81

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問81 (訂正依頼・報告はこちら)

「騒音規制法」上、指定地域内における特定建設作業の実施の届出に関する記述として、誤っているものはどれか。
ただし、作業はその作業を開始した日に終わらないものとする。
  • さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
  • さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
  • 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。
  • 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1. ×(正答肢)

騒音規制法施行令別表第二第三号より、さく岩機を使用する作業は、市町村長に実施の届出をしなければなりません。

ただし、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超える作業は特定建設作業から除かれているため、実施の届出は不要です。

2. 正しい記述です。

騒音振動規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第四号より、

さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要です。

3. 正しい記述です。

騒音振動規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第八号より、

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要です。

4. 正しい記述です。

騒音振動規制法第14条、同法施行令第2条、別表第二第六号より、

環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出が必要です。

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02

「騒音規制法」は、著しい騒音を発生する作業を規制対象としています。

選択肢1. さく岩機を使用する作業であって、作業地点が連続的に移動し、1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超える作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

×(正解)

さく岩機を使用する作業であって、1日における当該作業に係る2地点間の距離が50mを超えない作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければなりません。

選択肢2. さく岩機の動力として使用する作業を除き、電動機以外の原動機の定格出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

正しい記述です。

届出を要する特定作業にあたります。

選択肢3. 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のブルドーザーを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

正しい記述です。

届出を要する特定作業にあたります。

選択肢4. 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のバックホウを使用する作業は、特定建設作業の実施の届出をしなければならない。

正しい記述です。

届出を要する特定作業にあたります。

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