1級建築施工管理技士の過去問 令和2年(2020年) 午後 問80
この過去問の解説 (1件)
1. 正しい記述です。
建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500㎡の工事は、下記の二号により該当します。
2. ×(正答肢)
建築物の大規模な修繕工事であって、請負金額の額が8,000万円の工事は、下記の三号により該当しません。
3. 正しい記述です。
建築物の解体工事であって、その工事に係る部分の床面積の合計が80㎡の工事は、下記の一号により該当します。
4. 正しい記述です
擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事は、下記の四号により、該当します。
分別解体等実施義務について、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第9条第1項より、
『特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が第3項又は第4項の建設工事の規模に関する基準以上のもの(以下「対象建設工事」という。)の受注者(以下「対象建設工事受注者」という。)又はこれを請負契約によらないで自ら施工する者(以下「自主施工者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、分別解体等をしなければならない。』と規定されています。
また、分別解体をしなければならない建設工事については、同法施行令第2条第1項に以下のように規定されています。
一、 建築物に係る躯体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が80㎡であるもの。
二、 建築物に係る新築または増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が500㎡であるもの。
三、 建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築または増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が1億円以上であるもの。
四、 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については、その請負代金の額が500万円以上であるもの。
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