1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問79
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、正しいものはどれか。
- 事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。
- 就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。
- 元方安全衛生管理者は、作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、雇入れ時の安全衛生教育を行わなければならない。
- 事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった作業主任者について、法令で定められた安全又は衛生のための教育を実施しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
正解は「事業者は、従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができる。」です。
〇(正答肢)
労働安全衛生規則第35条第2項より、雇入れ時の教育について、事業者は、従事する業務に関する十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、その事項についての雇入れ時の安全衛生教育を省略することができます。
誤った記述です。
事業者が就業制限に係る業務につくことができる者を当該業務に従事させるとき、当該業務につくことができる者は、これに係る免許証その他資格を証する書面を携帯していなければなりません。
誤った記述です。
労働安全衛生法第59条より、労働者を雇入れたとき、その労働者に対しての従事する業務に関する安全又は衛生のための教育は、事業者が行わなければなりません。
誤った記述です。
労働安全衛生法第60条より、事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するとき、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対して、安全または衛生のための教育を行わなければなりません。
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02
事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所によって行われることによって生ずる労働災害を防止するために様々な措置をとらなければなりません。
正しい記述です。(正解)
十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、教育を省略することが出来ます。
不適当な記述です。
就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければなりません。
写しでは足りません。
不適当な記述です。
作業場において下請負業者が雇入れた労働者に対して、下請負業者が雇入れ時の安全衛生教育を行わなければなりません。
雇入れ時等の安全衛生教育は、その者を雇い入れた事業者が行います。
不適当な記述です。
事業者は、作業主任者の選任を要する作業において、新たに職長として職務に就くことになった者等について、法令で定められた安全又は衛生のための教育を実施しなければなりません。
しかし、作業主任者はその対象から外れます。
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