1級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)
午後 問82
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年) 午後 問82 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車に分割できない資材を積載して運転する際に、「道路交通法」上、当該車両の出発地を管轄する警察署長の許可を必要とするものはどれか。
ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
ただし、貨物自動車は、軽自動車を除くものとする。
※ 令和4年5月13日に改正された道路交通法により、積載方法の規定が「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと」と変更されました。
本設問は令和2年に出題されたものです。
本設問は令和2年に出題されたものです。
- 長さ11mの自動車に、車体の前後に0.5mずつはみ出す長さ12mの資材を積載して運転する場合
- 荷台の高さが1mの自動車に、高さ2.7mの資材を積載して運転する場合
- 幅2.2mの自動車に、車体の左右に0.1mずつはみ出す幅2.4mの資材を積載して運転する場合
- 積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転する場合
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この過去問の解説 (2件)
01
1. 許可不要です。
道路交通法施行令第22条第三号イより、積載物の長さは、自動車の長さの10分の1の長さを加えたものを超えないことと規定されています。
長さ11mの自動車には12.1m以下の資材であれば許可なく積載可能です
2. 許可不要です。
道路交通法施行令第22条第三号ハより、積載物の高さは、3.8mからその自動車の積載をする場所を減じたものを超えないことと規定されています。
荷台の高さ1mの自動車に、高さ2.7mの資材を積載して運転する場合には、高さ3.8m以下となるため、許可なく積載可能です。
3. 許可が必要です。(正答肢)
道路交通法施行令第22条第四号ロより、積載物の幅は自動車の幅であること、左右からはみ出さないことと規定されています。
(※令和4年5月13日に改正された道路交通法により、積載方法の規定が「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと」と変更されました。)
4. 許可不要です。
道路交通法第55条より、積載された資材を看守するため、必要な最小限度の人員として1名を荷台に乗車させて運転することは、許可なく行えます。
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02
「道路交通法」の、積載物の許可に関する問題です。
許可が必要な長さ・幅・高さ・重量は下記の通りです。
①長さ→自動車の長さにその2/10の長さを加えた長さを超える場合
②幅→自動車の幅にその2/10の幅を加えた幅を超える場合
※長さ・幅の自動車からのはみ出しはそれぞれの1/10を超える場合
③高さ→3.8mを超える場合
④重量→自動車検査証等に記載された最大積載量を超える場合
許可不要です。
自動車の長さ11mということは、
11m×0.1=1.1mを超えてはみ出してないので、許可不要です。
許可不要です。
3.8m(許可が必要な高さ)-1m(荷台の高さ)=2.8mを超えない資材の積載は、
許可不要です。
令和4年5月13日に改正された道路交通法前は許可が必要でした。(正解)
許可不要です。
貨物自動車で貨物を積載している場合、
当該貨物を看守する為に必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させ運転することが出来ます。
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