1級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)
午後 問62

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5までは算入しないことができる。
  • 建築主は、軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。
  • 建築基準法の規定は、 条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。
  • 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1→設問のとおりです。

2→軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合、

一級建築士である工事監理者を定めなければなりません。

3→設問のとおりです。

4→設問のとおりです。

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02

解説は以下の通りです。

選択肢1. 建築物の容積率の算定において、自動車車庫の面積は、敷地内の建築物の各階の床面積の合計の1/5までは算入しないことができる。

適当です】

選択肢2. 建築主は、軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

不適当です】

 

軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては、

 

一級建築士』である工事監理者を定めなければならない。

 

二級建築士ではありません。

選択肢3. 建築基準法の規定は、 条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したものには適用されない。

適当です】

選択肢4. 建築基準法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物が、規定の改正等によりこれらの規定に適合しなくなった場合、これらの規定は当該建築物に適用されない。

適当です】

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