1級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)
午後 問63

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問63 (訂正依頼・報告はこちら)

防火区画に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 主要構造部を準耐火構造とした階数が3以下で、延べ面積200m2以内の一戸建て住宅の階段は、竪穴部分とその他の部分について、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなくてもよい。
  • 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。
  • 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
  • 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

1→設問のとおりです。

2→政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、

その事務室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければなりません。

3→設問のとおりです。

4→設問のとおりです。

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02

解説は以下の通りです。

選択肢1. 主要構造部を準耐火構造とした階数が3以下で、延べ面積200m2以内の一戸建て住宅の階段は、竪穴部分とその他の部分について、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなくてもよい。

適当です】

選択肢2. 政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、その事務室を区画する主要構造部を準耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。

不適当です】

 

政令で定める窓その他の開口部を有しない事務所の事務室は、

 

その事務室を区画する主要構造部を『耐火構造』、

 

又は不燃材料で造らなければならない。

 

凖不燃構造ではなく耐火構造です。

選択肢3. 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、原則として床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

適当です】

選択肢4. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

適当です】

まとめ

この問題はよく出ます。しっかりと押さえておきましょう。

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