1級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)
午後 問61
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
- 観覧のための工作物は、建築物である。
- 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。
- 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
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この過去問の解説 (2件)
01
1→事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物ではありません。
2→設問のとおりです。
3→設問のとおりです。
4→設問のとおりです。
参考になった数25
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02
解説は以下の通りです。
【不適当です】
事務所の用途に供する建築物は、『特殊建築物ではありません』
※事務所・銀行・郵便局は特殊建築物ではありません。
【適当です】
【適当です】
【適当です】
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