1級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)
午後 問61

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年) 午後 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。
  • 観覧のための工作物は、建築物である。
  • 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。
  • 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

1→事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物ではありません。

2→設問のとおりです。

3→設問のとおりです。

4→設問のとおりです。

参考になった数25

02

解説は以下の通りです。

選択肢1. 事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

不適当です】

 

事務所の用途に供する建築物は、『特殊建築物ではありません

 

事務所・銀行・郵便局は特殊建築物ではありません。

選択肢2. 観覧のための工作物は、建築物である。

適当です】

選択肢3. 高架の工作物内に設ける店舗は、建築物である。

適当です】

選択肢4. 共同住宅の用途に供する建築物は、特殊建築物である。

適当です】

参考になった数0