1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 イ 問53

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 イ 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生規則」上、誤っているものはどれか。
  • 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき、労働者を作業に従事させてはならないのは、作業箇所の高さが3m以上の場合である。
  • 安全に昇降できる設備を設けなければならないのは、原則として、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行う場合である。
  • 自動溶接を除くアーク溶接の作業に使用する溶接棒等のホルダーについて、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用させてはならない。
  • 明り掘削の作業において、掘削機械の使用によるガス導管、地中電線路等地下工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、掘削機械を使用させてはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

事業者の講ずべき措置に関する記述について、「労働安全衛生規則」上、誤っているものを選ぶ問題です。それぞれの選択肢について解説します。

選択肢1. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき、労働者を作業に従事させてはならないのは、作業箇所の高さが3m以上の場合である。

悪天候時の作業中止に関する規定は、労働安全衛生規則において特に高さ3m以上の箇所に限定されていません。危険が予想される場合には、高さに関わらず労働者の安全を最優先に考慮すべきです。この記述は誤りです。

選択肢2. 安全に昇降できる設備を設けなければならないのは、原則として、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行う場合である。

高さまたは深さが1.5mを超える箇所で作業を行う場合、安全に昇降できる設備を設けることは「労働安全衛生規則」に定められた措置です。この記述は正しいです。

選択肢3. 自動溶接を除くアーク溶接の作業に使用する溶接棒等のホルダーについて、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用させてはならない。

アーク溶接のホルダーに関する規定では、感電防止のために必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものであることが求められます。これは「労働安全衛生規則」に基づく措置です。この記述は正しいです。

選択肢4. 明り掘削の作業において、掘削機械の使用によるガス導管、地中電線路等地下工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、掘削機械を使用させてはならない。

地下工作物の損壊による危険が予想される場合、掘削機械の使用を制限することは「労働安全衛生規則」に定められています。この記述は正しいです。

まとめ

総括すると、「作業箇所の高さが3m以上の場合である」という部分が誤りです。危険が予想される場合には、高さに関わらず作業を中止することが求められます。

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02

安衛則の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 強風、大雨、大雪等の悪天候のため危険が予想されるとき、労働者を作業に従事させてはならないのは、作業箇所の高さが3m以上の場合である。

×(正答肢)

型わく支保工の組立て又は解体の作業、建築物等の鉄骨の組立て等の作業等作業主任者が指揮する工事は高さに関係なく当該作業に労働者を従事させてはいけません。また、作業箇所の高さが2m以上の場合も同様となります。

安衛則第522条(悪天候時の作業禁止)

選択肢2. 安全に昇降できる設備を設けなければならないのは、原則として、高さ又は深さが1.5mをこえる箇所で作業を行う場合である。

設問の通りです。

安衛則第526条(昇降するための設備の設置等)

選択肢3. 自動溶接を除くアーク溶接の作業に使用する溶接棒等のホルダーについて、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用させてはならない。

設問の通りです。

安衛則第331条(溶接棒等のホルダー)

選択肢4. 明り掘削の作業において、掘削機械の使用によるガス導管、地中電線路等地下工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、掘削機械を使用させてはならない。

設問の通りです。

安衛則第363条(掘削機械等の使用禁止)

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