1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問63
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
避難施設等に関する記述として、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
- 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。
- 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
- 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測らなければならない。
- 両側に居室がある場合の、小学校の児童用の廊下の幅は、2.3m以上としなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法施行令の基礎問題です。しっかり覚えましょう。
×(正答肢)
非常用の照明装置を設けなければならない特殊建築物に小学校は除外されています。
建築基準法施行令第126条の4
〇
設問の通りです。外へ逃げやすくするために外開きとします。
建築基準法施行令第125条第2項
〇
設問の通りです。狭い方の端から30cmの位置で計測します。
建築基準法施行令第23条第2項
〇
設問の通りです。両側居室は2.3m以上、片側居室は1.8m以上必要です。
建築基準法施行令第119条
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02
「建築基準法施行令」上、避難施設等に関する記述の中で、誤っているものを選ぶ問題について解説します。
小学校のような教育施設には、通常、非常用の照明装置を設ける必要はありません。特定の用途に応じて非常用照明が必要な場合もありますが、小学校全般に対して義務付けられているわけではありません。この記述は誤りです。
映画館などの多人数が利用する施設では、避難の際に安全を確保するため、出口の戸は外開きでなければなりません。内開きにすると避難時に混乱が生じやすくなります。この記述は適当です。
回り階段の踏面寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置で測定することが規定されています。この記述は適当です。
この記述は正しいです。建築基準法施行令では、両側に居室がある場合の廊下の幅は2.3m以上とする必要があります。
この問題では、小学校に非常用の照明装置を設けなければならないとしていますが、これは誤りです。その他の選択肢は「建築基準法施行令」に基づいて適切な内容となっています。
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