1級建築施工管理技士 過去問
令和4年(2022年)
問63 (午後 ハ 問63)
問題文
避難施設等に関する記述として、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 問63(午後 ハ 問63) (訂正依頼・報告はこちら)
避難施設等に関する記述として、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
- 小学校には、非常用の照明装置を設けなければならない。
- 映画館の客用に供する屋外への出口の戸は、内開きとしてはならない。
- 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測らなければならない。
- 両側に居室がある場合の、小学校の児童用の廊下の幅は、2.3m以上としなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法施行令の基礎問題です。しっかり覚えましょう。
×(正答肢)
非常用の照明装置を設けなければならない特殊建築物に小学校は除外されています。
建築基準法施行令第126条の4
〇
設問の通りです。外へ逃げやすくするために外開きとします。
建築基準法施行令第125条第2項
〇
設問の通りです。狭い方の端から30cmの位置で計測します。
建築基準法施行令第23条第2項
〇
設問の通りです。両側居室は2.3m以上、片側居室は1.8m以上必要です。
建築基準法施行令第119条
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02
「建築基準法施行令」上、避難施設等に関する記述の中で、誤っているものを選ぶ問題について解説します。
小学校のような教育施設には、通常、非常用の照明装置を設ける必要はありません。特定の用途に応じて非常用照明が必要な場合もありますが、小学校全般に対して義務付けられているわけではありません。この記述は誤りです。
映画館などの多人数が利用する施設では、避難の際に安全を確保するため、出口の戸は外開きでなければなりません。内開きにすると避難時に混乱が生じやすくなります。この記述は適当です。
回り階段の踏面寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置で測定することが規定されています。この記述は適当です。
この記述は正しいです。建築基準法施行令では、両側に居室がある場合の廊下の幅は2.3m以上とする必要があります。
この問題では、小学校に非常用の照明装置を設けなければならないとしていますが、これは誤りです。その他の選択肢は「建築基準法施行令」に基づいて適切な内容となっています。
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03
建築基準法施行令などといった法律に関係する問題は、範囲が広く、難易度が高い問題も多いため、基本的には深入りしないほうがいいでしょう。しかしながら、避難施設などといった命にかかわる分野に関して覚えておくことは重要であり、試験でも押さえておきたい分野です。なるべく覚えるようにしましょう。では、問題を見てみましょう。
非常用の照明装置に関しては、基本的に、不特定多数の人が利用する場所に使われます(劇場やホテルなど)。小学校に関しては、生徒や教員など、決まった人が利用する施設です。基本的に、小学校には非常用の照明装置は不要であり、設問の記述は適当とはいえません。
映画館などの出口の扉は、火災などが発生した場合、パニックになった人たちが扉を押して開けようとする傾向があります。出口の扉を内開きにしてしまうと、パニックになった人たちは、扉を開けることができない可能性が高いです。よって、「出口の戸は、内開きとしてはならない。」という設問の記述は、正しいといえます。
回り階段の踏面の寸法に関しては、踏面の狭いほうから測ります。覚えておきましょう。狭い方の端からは30cmの位置で測定することになっています。この記述は適当といえます。
両側に居室がある場合は、廊下の幅は広くとる必要があります。この点を念頭においた上で、問題を解くようにしましょう。設問の記述通り、2.3m以上としなければなりません。かなり広い幅を確保する必要があります。
数値を覚える必要があったり、紛らわしい問題が多い分野ですが、本問題に関しては、押さえておくべき重要な部分になります。必ず覚えましょう。
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