1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問64

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。
  • 一般建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を、その営業所ごとに置く専任の技術者とすることができる。
  • 工事一件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
  • 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。

×(正答肢)

設問の他に、鋼構造物工事業、舗装工事業の計7業種あります。

建設業法施行令第5条の2

選択肢2. 一般建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を、その営業所ごとに置く専任の技術者とすることができる。

設問の通りです。

建設業法第7条第2号

選択肢3. 工事一件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

設問の通りです。500万円に満たない建設工事は軽微な建設工事(建設業許可を受けなくても請負うことができる小規模の建設工事)に該当します。

建設業法施行令1条の2

選択肢4. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

令和5年からの現行法では改正されています。設問の条件(建築一式工事)では、7,000万円以上となる下請契約を締結する場合、特定建設業の許可を受けた者でなければいけません。

建設業法第16条、建設業法施行令第2条

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02

「建設業法」上、建設業の許可に関する記述の中で、誤っているものを選ぶ問題について解説します。

選択肢1. 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。

指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、造園工事業に加えて、鋼構造物工事業、舗装工事業の7業種です。この記述は誤りです。参考:https://www.mlit.go.jp/onestop/137/images/137-001.pdf

選択肢2. 一般建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を、その営業所ごとに置く専任の技術者とすることができる。

一般建設業の許可を受けるために、10年以上の実務経験を有する者を専任の技術者とすることは認められています。この記述は適当です。

選択肢3. 工事一件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

請負代金の額が500万円未満の建設工事を請け負う場合、建設業の許可は不要です。この記述は適当です。

選択肢4. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

特定建設業の許可を受けた者でなければ、下請代金の総額が6,000万円以上となる建設工事の下請契約を締結することはできません。この記述は適当です。

まとめ

この問題では、指定建設業が5業種としていますが、正しくは7業種です。他の選択肢は「建設業法」に基づいて適切な内容となっています。

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