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1級建築施工管理技士の過去問 令和4年(2022年) 午後 ハ 問64

問題

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建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。
   2 .
一般建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を、その営業所ごとに置く専任の技術者とすることができる。
   3 .
工事一件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
   4 .
特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問64 )
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この過去問の解説 (1件)

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建設業法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 特定建設業の許可を受けようとする建設業のうち、指定建設業は、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業及び造園工事業の5業種である。

×(正答肢)

設問の他に、鋼構造物工事業、舗装工事業の計7業種あります。

建設業法施行令第5条の2

選択肢2. 一般建設業の許可を受けようとする者は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して10年以上の実務の経験を有する者を、その営業所ごとに置く専任の技術者とすることができる。

設問の通りです。

建設業法第7条第2号

選択肢3. 工事一件の請負代金の額が500万円に満たない建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。

設問の通りです。500万円に満たない建設工事は軽微な建設工事(建設業許可を受けなくても請負うことができる小規模の建設工事)に該当します。

建設業法施行令1条の2

選択肢4. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が6,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

令和5年からの現行法では改正されています。設問の条件(建築一式工事)では、7,000万円以上となる下請契約を締結する場合、特定建設業の許可を受けた者でなければいけません。

建設業法第16条、建設業法施行令第2条

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