1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問65

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 注文者は、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。
  • 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。
  • 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
  • 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 注文者は、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。

設問の通りです。

建設業法施行令第6条

選択肢2. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

×(正答肢)

当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければなりません。

建設業法第24条の4第1項

選択肢3. 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

設問の通りです。

建設業法第24条の6

選択肢4. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

設問の通りです。

建設業法第24条の2

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02

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。

選択肢1. 注文者は、工事一件の予定価格が5,000万円以上である工事の請負契約の方法が随意契約による場合であっても、契約の締結までに建設業者が当該建設工事の見積りをするための期間は、原則として、15日以上を設けなければならない。

建設業法では、一定の条件下で随意契約であっても見積り期間を15日以上設けることが求められます。この記述は適当です。

選択肢2. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から30日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

建設業法では、元請負人が下請負人から工事完成の通知を受けた場合、当該通知を受けた日から20日以内かつ、できる限り短い期間内に検査を行うことが求められます。この記述は誤りです。

選択肢3. 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

建設業法では、特定建設業者が下請代金の支払期日に一般の金融機関で割引が受けられない手形を交付することは認められていません。この記述は適当です。

選択肢4. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

建設業法では、元請負人が工事施工に必要な事項を定める際に、下請負人の意見を聴くことが求められます。この記述は適当です。

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