1級建築施工管理技士 過去問
令和4年(2022年)
問66 (午後 ハ 問66)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 問66(午後 ハ 問66) (訂正依頼・報告はこちら)

監理技術者等に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。
  • 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して7年を経過しない者でなければならない。
  • 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。
  • 主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

建設業法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。

設問の通りです。

建設業法第6条

選択肢2. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して7年を経過しない者でなければならない。

×(正答肢)

監理技術者の資格の有効期間は5年を経過しない者でなければなりません。

建設業法第3条第3項

選択肢3. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

設問の通りです。すべての工事現場で設置を必要としますが、請負代金4,500万円以上の場合、主任技術者に代えて監理技術者を選任します。

建設業法第26条

選択肢4. 主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

設問の通りです。

建設業法第26条の4

参考になった数38

02

監理技術者等に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。

選択肢1. 専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。

この記述は正しいです。特定の条件下で監理技術者の補佐をする者が専任で現場に配置される場合、監理技術者が2つの現場を兼任することが認められています。

選択肢2. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して7年を経過しない者でなければならない。

監理技術者に関する講習の有効期間は5年です。7年ではなく、5年を経過しない者でなければなりません。この記述は誤りです。

選択肢3. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

この記述は正しいです。建設業法では、建設工事を施工する際には主任技術者または監理技術者を配置する義務があります。

選択肢4. 主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

この記述は正しいです。主任技術者および監理技術者は、施工計画の作成、工程管理、品質管理、技術指導などの業務を遂行する責任があります。

まとめ

この問題では、監理技術者に関する講習の有効期間が7年とされていますが、正しくは5年です。他の選択肢は「建設業法」に基づいて適切な内容となっています。

参考になった数15

03

監理技術者等の分野に関しては、数値を覚える問題が多少あるので、多少面倒な部分があるかもしれません。しかしながら、簡単な問題も存在しますので、その部分はしっかりと押さえておきましょう。では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 専任の監理技術者を置かなければならない建設工事について、その監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することができる。

設問の記述は適当です。監理技術者の行うべき職務を補佐する者として政令で定める者を工事現場に専任で置く場合には、監理技術者は2つの現場を兼任することが可能です。本来は兼任しない方が好ましいですが、昨今の人手不足の影響で法改正がされている分野になります。

選択肢2. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して7年を経過しない者でなければならない。

設問の記述は誤りです。7年ではなく5年です。数値を覚える問題ですので、難しい問題かもしれませんね。

 

選択肢3. 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければならない。

設問の記述は適当です。現場代理人の設置にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。状況に応じて、主任技術者を置くのか監理技術者を置くのかの違いがありますので、併せて覚えましょう。

 

選択肢4. 主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければならない。

設問の記述は適当です。施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督を行わなければなりません。

まとめ

この分野に関しては、法改正がされたりすることがありますので、最新の情報をチェックするようにしましょう。特に、人手不足などの社会情勢に影響されやすいので、そのことを念頭に置いて勉強すると効率が良いといえます。

参考になった数5