1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問67
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
- 労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはならない。
- 使用者は、労働者が業務上負傷し、療養のために休業する期間とその後30日間は、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においても解雇してはならない。
- 就業のために住居を変更した労働者が、省令により明示された労働条件が事実と相違する場合で労働契約を解除し、当該契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働基準法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。
〇
設問の通りです。
労働基準法第23条
〇
設問の通りです。
労働基準法第14条
×(正答肢)
やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は解雇できます。
労働基準法第19条第1項
〇
設問の通りです。
労働基準法第15条
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02
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。
労働基準法では、退職する労働者に対し、請求があった場合には7日以内に賃金を支払い、その他の金品を返還する義務があります。この記述は適当です。
労働基準法では、原則として契約期間は3年を超えてはならないとされています。ただし、一定の事業の完了に必要な場合や専門的な知識を持つ者など例外があります。この記述は適当です。
労働基準法では、労働者が業務上の負傷や疾病のため療養中の期間およびその後30日間は解雇してはならないとされていますが、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」は例外とされています。この記述は誤りです。
労働基準法では、住居を変更した労働者が明示された労働条件と事実が異なるために契約を解除した場合、帰郷のための旅費を使用者が負担する義務があります。この記述は適当です。
この問題では、労働基準法に反して、「やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」も解雇できないとしていますが、この場合は解雇が許されるため誤りです。他の選択肢は「労働基準法」に基づいて適切な内容となっています。
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03
労働基準法の問いについては、余裕があれば勉強してください。
設問の通りです。使用者は、労働者の退職の場合において、請求があった日から、原則として、7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。
設問の通りです。労働契約は、契約期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な契約期間を定めるもののほかは、原則として、3年を超える契約期間について締結してはなりません。
設問は誤りです。やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は例外です。
設問の通りです。就業のために住居を変更した労働者が、省令により明示された労働条件が事実と相違する場合で労働契約を解除し、当該契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
労働基準法は範囲が広いため、他を優先することをお勧めします。
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