1級建築施工管理技士 過去問
令和4年(2022年)
問62 (午後 ハ 問62)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 問62(午後 ハ 問62) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
  • 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
  • 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。
  • 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

建築基準法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

設問の通りです。

建築基準法第12条第5項

選択肢2. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

×(正答肢)

施工の停止を命じることができるのは、特定行政庁です。

建築基準法第9条第1項

選択肢3. 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

設問の通りです。

建築基準法第8条

選択肢4. 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

設問の通りです。

建築基準法第12条

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02

「建築基準法」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。

選択肢1. 建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

建築監視員は、建築基準法に基づき、工事の施工者に対して工事の施工状況に関する報告を求める権限があります。この記述は適当です。

選択肢2. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

建築基準法では、建築主事が工事の停止を命じる権限を持っているのは建築主に対してであり、工事の請負人に対してではありません。この記述は誤りです。

選択肢3. 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物を適法な状態に維持する責任があります。この記述は適当です。

選択肢4. 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

特定行政庁が指定する建築物の所有者または管理者は、定期調査を実施し、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。この記述は適当です。

まとめ

この問題では、建築主事が工事の請負人に対して工事の停止を命じることができるとしていますが、正しくは工事の停止を命じることができるのは建築主に対してです。他の選択肢は建築基準法に基づいて適切な内容となっています。

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03

建築基準法の分野に関しては、範囲が広く、難問も多い分野です。本問題に関しても、かなりややこしいですが、毎年出題される分野ですので、頑張って勉強しましょう。では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 建築監視員は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

設問の記述は適当です。建築監視員は、施工の状況に関する報告を、工事施工者に対して求めることができます。

選択肢2. 建築主事は、建築基準法令の規定に違反した建築物に関する工事の請負人に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。

設問の記述は誤りです。工事の請負人は、建築主から工事をお願いされている立場であるため、直接請負人に対して施工の停止を命じたりはしません。建築主に命じるべきです。

選択肢3. 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならない。

建築物などを適法な状態に維持することは、当然のことです。設問の記述は適当です。

選択肢4. 特定行政庁が指定する建築物の所有者又は管理者は、建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

定期的に建築物の調査をして、その結果を報告するのは当然のことです。報告先が特定行政庁であるという点は、しっかりと押さえておきましょう。設問の記述は適当です。

まとめ

本問題に関しては、ややこしい部分が多かったかもしれません。しかしながら、記述に誤りがある選択肢に関しては簡単な部類に入りますので、しっかりと押さえておきましょう。

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