1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問61

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅においては、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。
  • 木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
  • 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。
  • 床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅においては、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。

設問の通りです。「特定工程」とは、特定の工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことで、設問の工事が該当します。

建築基準法第7条の3

選択肢2. 木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

設問の通りです。木造の建築物では3以上の階数を有する建築物が対象です。

建築基準法第6条

選択肢3. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

×(正答肢)

工事が完了した日から4日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければなりません。

建築基準法第7条第1項、第2項

選択肢4. 床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

設問の通りです。10m2以下は不要です。

建築基準法第15条

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02

「建築基準法」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。

選択肢1. 鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅においては、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。

鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅の場合、2階の床及び梁の鉄筋配置は特定工程に含まれます。この場合、中間検査の申請は必要です。この記述は適当です。

選択肢2. 木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。

木造3階建ての戸建て住宅の大規模修繕には、確認済証の交付が必要です。この記述は適当です。

選択肢3. 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。

建築基準法では、工事が完了した日から4日以内に検査の申請をする必要があります。5日ではなく4日以内です。この記述は誤りです。

選択肢4. 床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

建築基準法では、床面積が10m²を超える建築物を除却する場合、施工者は建築主事を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。この記述は適当です。

まとめ

この問題では、「工事が完了した日から5日以内」と記載されていますが、正しくは「4日以内」です。他の選択肢は建築基準法に基づいて適切な内容となっています。

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