1級建築施工管理技士 過去問
令和4年(2022年)
問61 (午後 ハ 問61)
問題文
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 問61(午後 ハ 問61) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅においては、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する特定工程に係る工事を終えたときは、中間検査の申請をしなければならない。
- 木造3階建ての戸建て住宅を、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
- 確認済証の交付を受けた建築物の完了検査を受けようとする建築主は、工事が完了した日から5日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければならない。
- 床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合においては、原則として、当該除却工事の施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。
〇
設問の通りです。「特定工程」とは、特定の工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程のことで、設問の工事が該当します。
建築基準法第7条の3
〇
設問の通りです。木造の建築物では3以上の階数を有する建築物が対象です。
建築基準法第6条
×(正答肢)
工事が完了した日から4日以内に、建築主事に到達するように検査の申請をしなければなりません。
建築基準法第7条第1項、第2項
〇
設問の通りです。10m2以下は不要です。
建築基準法第15条
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02
「建築基準法」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。
鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅の場合、2階の床及び梁の鉄筋配置は特定工程に含まれます。この場合、中間検査の申請は必要です。この記述は適当です。
木造3階建ての戸建て住宅の大規模修繕には、確認済証の交付が必要です。この記述は適当です。
建築基準法では、工事が完了した日から4日以内に検査の申請をする必要があります。5日ではなく4日以内です。この記述は誤りです。
建築基準法では、床面積が10m²を超える建築物を除却する場合、施工者は建築主事を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。この記述は適当です。
この問題では、「工事が完了した日から5日以内」と記載されていますが、正しくは「4日以内」です。他の選択肢は建築基準法に基づいて適切な内容となっています。
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03
建築基準法の分野に関しては、範囲が広く、難しい問題も多いです。ですが、押さえるべき点は押さえなければなりません。では、問題を見てみましょう。
特定工程とは、工事を終えた際に、建築主事や指定確認検査機関に中間検査を申請しなければならない工程のことです。特定工程は様々なものがありますが、そのうちの一つとして、「階数が3以上である共同住宅の2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程」というものがあります。「鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅においては、2階の床及びこれを支持する梁に鉄筋を配置する」という記述がありますが、これは特定工程に含まれます。よって、この記述は適当といえます。
「大規模の修繕」や「大規模の模様替え」に関しては、確認済証の交付を受けなければなりません。木造の2階建てであれば不要ですが、設問には3階建てと書いてあります。よって、確認済証の交付が必要です。この記述は適当です。
工事が完了した日から5日以内ではなく、4日以内に検査の申請をしなければなりません。設問の記述は誤りとなります。
床面積の合計が10m2を超える建築物を除却しようとする場合、施工者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。設問の記述は適当といえます。
建築基準法の問題は、数値を暗記する必要があるものが多いといえます。語呂合わせなどを駆使して、頑張って覚えましょう。ただし、範囲が広いため、深入りしすぎないほうがいいでしょう。
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