1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問69

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問69 (訂正依頼・報告はこちら)

労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 事業者は、労働者を雇い入れたときは、原則として、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
  • 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。
  • 事業者は、特別教育を必要とする業務に従事させる労働者が、当該教育の科目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められるときは、当該科目についての特別教育を省略することができる。
  • 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。

選択肢1. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、原則として、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

設問の通りです。

労働安全衛生法第59条

選択肢2. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

設問の通りです。

労働安全衛生法第60条の2

選択肢3. 事業者は、特別教育を必要とする業務に従事させる労働者が、当該教育の科目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められるときは、当該科目についての特別教育を省略することができる。

設問の通りです。

労働安全衛生規則35条

選択肢4. 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

×(正答肢)

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導または監督する者に対して安全または衛生のための教育を行わなければなりませんが、作業主任者は除かれます。

労働安全衛生法第60条

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02

労働者の就業に当たっての措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。

選択肢1. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、原則として、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

労働安全衛生法では、事業者が労働者を雇い入れた際に、安全衛生教育を行う義務があります。この記述は適当です。

選択肢2. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

労働安全衛生法では、危険または有害な業務に従事する労働者に対し、安全衛生教育を行うよう努めることが求められています。この記述は適当です。

選択肢3. 事業者は、特別教育を必要とする業務に従事させる労働者が、当該教育の科目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められるときは、当該科目についての特別教育を省略することができる。

労働安全衛生法では、特別教育が必要な業務に従事する労働者が既に十分な知識や技能を持っている場合、特別教育を省略することが認められています。この記述は適当です。

選択肢4. 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

労働安全衛生法では、事業者が新たに職務に就く作業主任者に対し、安全衛生教育を行う義務がありますが、具体的に「作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項」に限定された教育義務は規定されていません。この記述は誤りです。

まとめ

この問題では、作業主任者に対する教育内容を特定の事項に限定していますが、「労働安全衛生法」上ではそのような限定はありません。他の選択肢は「労働安全衛生法」に基づいて適切な内容となっています。

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03

労働安全衛生法の基礎的な問題となります。冷静に問題を読んで解くことで正解を導き出してください。

選択肢1. 事業者は、労働者を雇い入れたときは、原則として、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

設問の通りです。事業者は、労働者を雇い入れたときは、原則として、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければなりません。新規入場者教育等を現場で実施しているものです。

選択肢2. 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

設問の通りです。事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければなりません。例として酸欠作業や粉じん作業等、特殊作業についての教育をしているものです。

選択肢3. 事業者は、特別教育を必要とする業務に従事させる労働者が、当該教育の科目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められるときは、当該科目についての特別教育を省略することができる。

設問の通りです。事業者は、特別教育を必要とする業務に従事させる労働者が、当該教育の科目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有すると認められるときは、当該科目についての特別教育を省略することができます。

選択肢4. 事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

設問は誤りです。事業者は、建設業の事業場において新たに職務に就くこととなった作業主任者に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関する事項について、教育を行わなければならないという規定はありません。

まとめ

事業者と作業責任者が講ずべき教育の範囲を覚えておきましょう。

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