1級建築施工管理技士の過去問
令和4年(2022年)
午後 ハ 問70
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和4年(2022年) 午後 ハ 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建設資材廃棄物の再資源化等には、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為が含まれる。
- 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければならない。
- 対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
- 分別解体等には、建築物等の新築工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為が含まれる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
建設リサイクル法の基礎問題です。しっかり覚えましょう。
〇
設問の通りです。
建設リサイクル法第2条第7項
〇
設問の通りです。
建設リサイクル法第5条第2項
×(正答肢)
発注者に書面で報告しなければなりません。
建設リサイクル法第18条第1項
〇
設問の通りです。
建設リサイクル法第2条第3項
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものを選ぶ問題について解説します。
再資源化等には、焼却、脱水、圧縮などの方法で建設資材廃棄物の大きさを減らす行為も含まれます。この記述は適当です。
建設業者は、再資源化によって得られた建設資材を使用するよう努める義務があります。この記述は適当です。
再資源化等の完了報告は都道府県知事ではなく、発注者に行う義務があります。この記述は誤りです。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第十八条第1項
分別解体等には、新築工事に伴い生じる建設資材廃棄物を種類ごとに分別しながら工事を行うことが含まれます。この記述は適当です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律とは建設リサイクル法とも呼ばれます。廃棄物について再資源化を行い、再び資源として利用していく方法となります。
設問の通りです。建設資材廃棄物の再資源化等には、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為が含まれます。
設問の通りです。建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材を使用するよう努めなければなりません。
設問は誤りです。対象建設工事の元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告しなければなりません。
設問の通りです。分別解体等には、建築物等の新築工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工する行為が含まれます。
元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に報告しなければなりません。ひっかけ問題になりますので注意してください。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
令和4年(2022年)問題一覧
次の問題(問71)へ