1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 イ 問7
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 イ 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
作業主任者の職務として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は、器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 有機溶剤作業主任者は、作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
- 土止め支保工作業主任者は、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。
- 足場の組立て等作業主任者は、組立ての時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
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この過去問の解説 (2件)
01
各作業主任者の職務をそれぞれ覚えましょう。
設問の通りです。
設問の通りです。
設問の通りです。
足場の組立て等作業主任者は、材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと、器具・工具・要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと、作業方法及び労働者の配置を決定し作業の進行状況を監視すること、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用形状を監視することがあります。
※安衛令の改正(2022年1月2日施行)により「安全帯」の名称が「要求性能墜落制止用器具」に改められました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf
設問の内容は含まれないため、誤りです。
なお、組立ての時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させることは事業者の責務となります。
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02
この問題で覚えておくポイントは足場の作業主任者についてです。
〇
設問通り、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者は
器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し
不良品を取り除くことが職務に含まれます。
〇
設問通り、有機溶剤作業主任者は作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され
又はこれを吸入しないように作業の方法を決定し、
労働者を指揮することが職務に含まれます。
〇
設問通り、土止め支保工作業主任者は
要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視することが
職務に含まれます。
×
設問の内容は職務に含まれません。
職務に含まれる内容は下記のとおりです。
①材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くこと
②器具、工具、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の機能を点検し不良品を取り除くこと
③作業方法及び労働者の配置を決定し作業の進行状況を監視すること
④要求性能墜落制止用器具及び保護帽の使用形状を監視すること
安衛令の改正(2022年1月2日施行)により「安全帯」の名称が「要求性能墜落制止用器具」に改められました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf
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