1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 イ 問9
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 イ 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
- 特定元方事業者は、特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し、会議を定期的に開催しなければならない。
- 事業者は、つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければならない。
- 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるときは、作業床を設けなければならない。
- 特定元方事業者は、作業場所の巡視を、毎作業日に少なくとも1回行わなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
事業者又は特定元方事業者の講ずべき措置に関する記述それぞれについて覚えましょう。
設問の通りです。
吊足場は上部からの吊材で支持し地上から浮いているため、脚部は存在しません。
よって誤りです。
なお一般の足場においては、その日の作業を開始する前に、脚部の沈下及び滑動の状態について点検を行わなければなりません。
設問の通りです。
設問の通りです。
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02
この問題でのポイントは事業者がいつ、なにをするかを
キーワードに暗記するのがポイントです。
〇
設問通り、特定元方事業者は
特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し
会議を定期的に開催しなければなりません。
×
事業者はつり足場における作業を行う前に、
錆や変形、伸びや曲がり等の点検が義務つけられています。
設問の内容は関係ありません。
〇
設問通り、事業者は高さが2m以上の箇所で作業を行う場合、
作業に従事する労働者が墜落するおそれのあるときは
作業床を設けなければなりません。
〇
設問通り、特定元方事業者は作業場所の巡視を、
毎作業日に少なくとも1回行わなければなりません。
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