1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問3

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
  • 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
  • 劇場の客席は、主要構造部を耐火構造とした場合であっても、スプリンクラー設備等を設けなければ、1,500m2以内ごとに区画しなければならない。
  • 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
  • 換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法は理解するまでに時間がかかるかもしれませんんが、

必要最低限覚えれると点数が取りやすいです!捨てずに理解しましょう。

選択肢1. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

設問通り、共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては

当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければなりません。

選択肢2. 劇場の客席は、主要構造部を耐火構造とした場合であっても、スプリンクラー設備等を設けなければ、1,500m2以内ごとに区画しなければならない。

×

劇場・映画館・演劇場・公会堂・集会場・客席・体育館・工場等

その他これらに類する用途の建築物は

1500㎡面積区間が免除されています。

選択肢3. 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

設問通り、主要構造部を準耐火構造とした建築物で

3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は

原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければなりません。

選択肢4. 換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。

設問通り、換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては

火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に

自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければなりません。

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02

建築基準法施行令について覚えましょう。

選択肢1. 共同住宅の各戸の界壁を給水管が貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

設問の通りです。

選択肢2. 劇場の客席は、主要構造部を耐火構造とした場合であっても、スプリンクラー設備等を設けなければ、1,500m2以内ごとに区画しなければならない。

劇場の客席は、1,500m2以内ごとに区画する必要はありません。

よって誤りです。

選択肢3. 主要構造部を準耐火構造とした建築物で、3階以上の階に居室を有するものの昇降機の昇降路の部分とその他の部分は、原則として、準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

設問の通りです。

選択肢4. 換気設備のダクトが準耐火構造の防火区画を貫通する場合においては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖する構造の防火ダンパーを設けなければならない。

設問の通りです。

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