1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問2

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

建築確認等の手続きに関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。
  • 鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  • 避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。
  • 防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築確認等の手続きに関する記述について覚えましょう。

選択肢1. 延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

設問の通りです。

なお、200m2以上の場合は建築確認を受ける必要があります。

選択肢2. 鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

設問の通りです。

選択肢3. 避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。

設問の通りです。

選択肢4. 防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。

防火地域及び準防火地域内においては、増築部分の床面積の合計が10m2以内であっても、建築確認を受ける必要があります。

よって誤りです。

なお防火地域及び準防火地域においては、10m2以内の場合は建築確認を受ける必要はありません。

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02

確認申請では㎡数、構造、緩和、防火地域や準防火は確認申請は必要

ということをメインに内容を理解してみてください!

選択肢1. 延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はない。

設問通り、延べ面積が150m2の一戸建ての住宅の用途を変更して

旅館にしようとする場合、建築確認を受ける必要はありません。

選択肢2. 鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において、特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、建築主は検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。

設問通り、鉄骨造2階建て、延べ面積200m2の建築物の新築工事において

特定行政庁の仮使用の承認を受けたときは、

建築主は検査済証の交付を受ける前においても、

仮に、当該建築物を使用することができます。

選択肢3. 避難施設等に関する工事を含む建築物の完了検査を受けようとする建築主は、建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前であっても、仮に、当該建築物を使用することができる。

設問通り、避難施設等に関する工事を含む建築物の

完了検査を受けようとする建築主は

建築主事が検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、

検査済証の交付を受ける前であっても、

仮に、当該建築物を使用することができます。

選択肢4. 防火地域及び準防火地域内において、建築物を増築しようとする場合、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。

×

防火地域及び準防火地域内は㎡数関係なく

建築確認を受ける必要があります。

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