1級建築施工管理技士 過去問
令和5年(2023年)
問61 (午後 ハ 問1)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 問61(午後 ハ 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。
  • 建築物の屋根は、主要構造部である。
  • 観覧のための工作物は、建築物である。
  • 百貨店の売場は、居室である。

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この過去問の解説 (3件)

01

用語の定義に関する記述について覚えましょう。

選択肢1. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。

建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替ではありません。

よって誤りです。

大規模の模様替とは、建築物の主要構造部分の過半の模様替をいいます。

選択肢2. 建築物の屋根は、主要構造部である。

設問の通りです。

選択肢3. 観覧のための工作物は、建築物である。

設問の通りです。

選択肢4. 百貨店の売場は、居室である。

設問の通りです。

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02

用語の問題は比較的覚えやすいので、

選択して完璧に答えられるように暗記してください!

選択肢1. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。

×

間仕切り壁は主要構造部分ではないので、大規模の模様替えに該当しません。

大規模の模様替えとは…

建築物の主要構造部分の一種以上について行う過半数の模様替えのことです。

選択肢2. 建築物の屋根は、主要構造部である。

設問通り、建築物の屋根は主要構造部です。

選択肢3. 観覧のための工作物は、建築物である。

設問通り、観覧のための工作物は建築物です。

選択肢4. 百貨店の売場は、居室である。

設問通り、百貨店の売場は居室です。

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03

建築基準法の分野に関しては、範囲が広く、難しい問題も多い分野です。しかしながら、用語の定義の分野に関しては、範囲も狭く、覚えやすい分野になります。必ず押さえておくようにしましょう。では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 建築物の構造上重要でない間仕切壁の過半の模様替は、大規模の模様替である。

大規模の模様替えとは、建築物の主要構造部に対して行うものです。構造上重要ではない間仕切壁に対しては適用されません。

選択肢2. 建築物の屋根は、主要構造部である。

主要構造部とは、建築物に対して、構造上重要な働きをしているものです。具体的には「壁・柱・床・梁・屋根・階段」があります。設問には、主要構造部の一つである屋根が含まれているので、正しいといえます。

選択肢3. 観覧のための工作物は、建築物である。

建築物の定義に関しては、「屋根及び柱若しくは壁を有するもの」とあります。ですが、「観覧のための工作物」は、例え屋根がついていなくても、建築物となりますので注意が必要です。設問の記述は適当です。

選択肢4. 百貨店の売場は、居室である。

居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定義されています。百貨店の売場は、様々な人が継続的に使用するものですので、居室に該当します。逆に、居室ではないものと定義されているものは、「玄関」「廊下」「トイレ」などがあります。居室でないものも、併せて覚えましょう。

まとめ

用語の定義に関しては、紛らわしいものも多いですが、頑張って覚えるようにしましょう。用語の定義は、得点源にするべき分野の一つです。

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