1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
- 木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
- 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、建設業許可が必要な金額や効力、
変更届について理解しましょう。
〇
設問通り、許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合
30日以内にその旨の変更届出書を国土交通大臣又は
都道府県知事に提出しなければなりません。
〇
設問通り、建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が
建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは
その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は
その効力を失います。
×
工事一件の請負金額が500万円(建築一式は1500万円)に満たない工事は
建設業許可を受けなくても大丈夫です。
〇
設問通り、内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う
建設業者であっても、特定建設業者となることができます。
参考になった数24
この解説の修正を提案する
02
建設業の許可に関する記述について覚えましょう。
設問の通りです。
設問の通りです。
木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要とする場合があります。
よって誤りです。
工事1件の請負金額が500万円(建築一式は1500万円)未満の場合は許可が不要なため、工事1件の請負金額が500万円(建築一式は1500万円)以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が必要になります。
設問の通りです。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
令和5年(2023年)問題一覧
次の問題(問5)へ