1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問4

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
  • 建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
  • 木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。
  • 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、建設業許可が必要な金額や効力、

変更届について理解しましょう。

選択肢1. 許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

設問通り、許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合

30日以内にその旨の変更届出書を国土交通大臣又は

都道府県知事に提出しなければなりません。

選択肢2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

設問通り、建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が

建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは

その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は

その効力を失います。

選択肢3. 木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

×

工事一件の請負金額が500万円(建築一式は1500万円)満たない工事

建設業許可を受けなくても大丈夫です。

選択肢4. 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

設問通り、内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う

建設業者であっても、特定建設業者となることができます。

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02

建設業の許可に関する記述について覚えましょう。

選択肢1. 許可に係る建設業者は、営業所の所在地に変更があった場合、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

設問の通りです。

選択肢2. 建築工事業で一般建設業の許可を受けた者が、建築工事業の特定建設業の許可を受けたときは、その者に対する建築工事業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

設問の通りです。

選択肢3. 木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要としない。

木造住宅を建設する工事を除く建築一式工事であって、工事1件の請負代金の額が4,500万円に満たない工事を請け負う場合は、建設業の許可を必要とする場合があります。

よって誤りです。

工事1件の請負金額が500万円(建築一式は1500万円)未満の場合は許可が不要なため、工事1件の請負金額が500万円(建築一式は1500万円)以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が必要になります。

選択肢4. 内装仕上工事など建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業者となることができる。

設問の通りです。

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