1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問5

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。
  • 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
  • 請負契約の当事者は、請負契約において、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。
  • 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

請負契約に関する記述につてい覚えましょう。

選択肢1. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

設問の通りです。

選択肢2. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

設問の通りです。

選択肢3. 請負契約の当事者は、請負契約において、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

設問の通りです。

選択肢4. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得る必要はありません。

よって誤りです。

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02

現場代理人についてよく理解すると問題が解きやすいです!

選択肢1. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

設問通り、注文者は、請負人に対して建設工事の施工につき著しく

不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による

承諾を得て選定した下請負人である場合を除き

その変更を請求することができます。

選択肢2. 建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

設問通り、建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合

いかなる方法をもってするかを問わず、

一括して他人に請け負わせてはいけません。

選択肢3. 請負契約の当事者は、請負契約において、各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければならない。

設問通り、請負契約の当事者は、請負契約において

各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息

違約金その他の損害金に関する事項を書面に記載しなければなりません。

選択肢4. 請負人は、請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、注文者の承諾を得なければならない。

×

請負人は請負契約の履行に関し、工事現場に現場代理人を置く場合、

当該現場代理人の権限に関する事項及び、当該現場代理人の行為に

ついての注文の請負人に対する意見の申出方法を書面により

注文者に通知しなければなりません。

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