1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
- 特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、当該工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上のときは、施工体制台帳を作成しなければならない。
- 注文者は、前金払の定がなされた場合、工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは、建設業者に対して保証人を立てることを請求することができる。
- 特定専門工事の元請負人及び建設業者である下請負人は、その合意により、元請負人が置いた主任技術者が、その下請負に係る建設工事について主任技術者の行うべき職務を行うことができる場合、当該下請負人は主任技術者を置くことを要しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、主任技術者や施工体制台帳を優先的に覚えましょう!
〇
設問通り、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては
当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができます。
×
特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、
当該工事に係る下請代金の総額が6,000万円以上のときは、
施工体制台帳を作成しなければなりません。
公共工事の場合は請負金額に関わらず作成が必要です。
〇
設問通り、注文者は、前金払の定がなされた場合
工事1件の請負代金の総額が500万円以上のときは
建設業者に対して保証人を立てることを請求することができます。
〇
設問通り、特定専門工事の元請負人及び建設業者である下請負人は
その合意により、元請負人が置いた主任技術者がその下請負に係る建設工事について
主任技術者の行うべき職務を行うことができる場合
当該下請負人は主任技術者を置くことを要しません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
02
建設業法について覚えましょう。
なお、下請代金の総額の閾値は2023年に変更になっています、注意しましょう。
設問の通りです。
特定建設業者は、発注者から建築一式工事を直接請け負った場合、当該工事に係る下請代金の総額が4,000万円以上のときは、施工体制台帳を作成する必要はありません。
よって誤りです。
なお6,000万円以上の場合、もしくは公共建築工事の場合は施工体制台帳を作成する必要があります。
設問の通りです。
設問の通りです。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和5年(2023年)問題一覧
次の問題(問7)へ