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1級建築施工管理技士の過去問 令和5年(2023年) 午後 ハ 問7

問題

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労働時間等に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
使用者は、削岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。
   2 .
使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、法令に定められた労働時間を延長して労働させることができる。
   3 .
使用者は、労働者の合意がある場合、休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。
   4 .
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
( 1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問7 )
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この過去問の解説 (2件)

2

労働時間等に関する記述について覚えましょう。

選択肢1. 使用者は、削岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。

設問の通りです。

選択肢2. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、法令に定められた労働時間を延長して労働させることができる。

設問の通りです。

選択肢3. 使用者は、労働者の合意がある場合、休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。

休憩時間中に留守番等の軽微な作業を命ずることはできません。

よって誤りです。

選択肢4. 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。

設問の通りです。

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労働時間の問題は基本的に覚えやすいです。

確実に答えられるようによく理解してみてください!

選択肢1. 使用者は、削岩機の使用によって身体に著しい振動を与える業務については、1日について2時間を超えて労働時間を延長してはならない。

設問通り、使用者は削岩機の使用によって身体に著しい振動を

与える業務については、1日について2時間を超えて

労働時間を延長してはいけません。

選択肢2. 使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて、法令に定められた労働時間を延長して労働させることができる。

設問通り、使用者は災害その他避けることのできない事由によって

臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を受けて

法令に定められた労働時間を延長して労働させることができます。

選択肢3. 使用者は、労働者の合意がある場合、休憩時間中であっても留守番等の軽微な作業であれば命ずることができる。

×

休憩時間は労働者の自由にさせなければなりません。

選択肢4. 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない。

設問通り、使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し

全労働日の8割以上出勤した労働者に対して

10労働日の有給休暇を与えなければなりません。

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