1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問10

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
ただし、特別管理産業廃棄物を除くものとする。
  • 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。
  • 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。
  • 天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物の処理及び清掃に関する法律について覚えましょう。

選択肢1. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

設問の通りです。

選択肢2. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

よって誤りです。

なお自ら運搬する場合以外は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。

選択肢3. 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

設問の通りです。

選択肢4. 天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

設問の通りです。

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02

この問題では都道府県への報告や許可についてよく理解しましょう。

選択肢1. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合、委託契約書及び環境省令で定める書面を、その契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

設問通り、事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託した場合

委託契約書及び環境省令で定める書面を、

その契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。

選択肢2. 事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら運搬する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

×

産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとするもの

管轄する都道府県の許可を受けなければなりません

事業者が自ら運搬する場合は受けなくて大丈夫です。

選択肢3. 多量排出事業者は、当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

設問通り、多量排出事業者は当該事業場に係る産業廃棄物の減量その他

その処理に関する計画の実施の状況について、

環境省令で定めるところにより、

都道府県知事に報告しなければなりません。

選択肢4. 天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3を超える乾燥処理施設を設置する場合、管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

設問通り、天日乾燥施設を除く汚泥の処理能力が1日当たり10m3

超える乾燥処理施設を設置する場合

管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

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