1級建築施工管理技士の過去問
令和5年(2023年)
午後 ハ 問9

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和5年(2023年) 午後 ハ 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

建設現場における就業制限に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができる。
  • 移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。
  • クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

各資格(技能講習や特別教育)で就ける内容をよく理解するのがポイントです。

選択肢1. 不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができる。

設問通り、不整地運搬車運転技能講習を修了した者は

最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができます。

選択肢2. 移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

設問通り、移動式クレーン運転士免許を受けた者は

つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができます。

選択肢3. フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。

設問通り、フォークリフト運転技能講習を修了した者は

最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができます。

選択肢4. クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。

×

つり上げ荷重が1t以上のクレーンを使用する玉掛業務は

玉掛技能講習を修了したものでなければできません。

1t未満の玉掛業務は特別教育終了の者でも作業が可能です。

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02

建設現場における就業制限に関して覚えましょう。

選択肢1. 不整地運搬車運転技能講習を修了した者は、最大積載量が1t以上の不整地運搬車の運転の業務に就くことができる。

設問の通りです。

選択肢2. 移動式クレーン運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転の業務に就くことができる。

設問の通りです。

選択肢3. フォークリフト運転技能講習を修了した者は、最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転の業務に就くことができる。

設問の通りです。

選択肢4. クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことができる。

クレーン・デリック運転士免許を受けた者は、つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛けの業務に就くことが出来ません。

よって誤りです。

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