1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問61 (午後 ハ 問1)
問題文
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 問61(午後 ハ 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 高さが4mを超える広告塔を設置しようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
- 床面積の合計が5m2の建築物を除却しようとする場合においては、当該除却工事の施工者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
- 防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては、その増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要はない。
- 木造3階建ての戸建て住宅について、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建築基準法の設問について、解説します。
適当です。
適当です。
防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては、その増築部分の床面積の合計が10m2以内であっても、建築確認を受ける必要があります。ただし、防火地域及び準防火地域に限ります。よってこの設問は不適当です。
適当です。
建物高さや面積における建築確認の届出の内容を覚えましょう。
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02
解説は下記の通りです。
正です。広告塔、広告板などで高さが4mを超える場合、確認済証の交付を受けなければなりません。
正です。床面積の合計が10㎡を超える建築物を除却しようとする場合においては、当該除却工事の施工者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要があります。
誤です。防火地域及び準防火地域内に建築物を増築しようとする場合においては、建築確認を受ける必要があります。
防火地域及び準防火地域外において増築部分の床面積の合計が10m2以内のときは、建築確認を受ける必要がありません。
正です。木造3階建ての戸建て住宅について、大規模の修繕をしようとする場合においては、確認済証の交付を受けなければなりません。高さが13m以上、軒の高さが9mを超える場合も交付を受ける必要があります。
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