1級建築施工管理技士の過去問
令和6年(2024年)
午後 ハ 問2

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 午後 ハ 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 特定行政庁は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。
  • 特定行政庁は、原則として、建築物の敷地について、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合、所有者に対して、その敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
  • 建築主は、延べ面積が1,000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
  • 建築主は、軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

建築基準法の設問について、解説します。

選択肢1. 特定行政庁は、建築物の工事施工者に対して、当該工事の施工の状況に関する報告を求めることができる。

適当です。

選択肢2. 特定行政庁は、原則として、建築物の敷地について、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合、所有者に対して、その敷地の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。

適当です。

選択肢3. 建築主は、延べ面積が1,000m2を超え、かつ、階数が2以上の建築物を新築する場合、一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

適当です。

選択肢4. 建築主は、軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては、二級建築士である工事監理者を定めなければならない。

建築主は、軒の高さが9mを超える木造の建築物を新築する場合においては、一級建築士である工事監理者を定めなければなりません。よってこの設問は不適当です。

まとめ

建築基準法の設問について、特定行政庁が講じる処置や権限について、また、建築主の責務を覚えておきましょう。

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