1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問63 (午後 ハ 問3)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 問63(午後 ハ 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

避難施設等に関する記述として、「建築基準法施行令」上、誤っているものはどれか。
  • 小学校の児童用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.8m以上としなければならない。
  • 集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  • 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければならない。
  • 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

避難施設等に関する記述について、解説します。

選択肢1. 小学校の児童用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.8m以上としなければならない。

小学校の児童用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、2.3m以上としなければなりません。よってこの設問は不適当です。

選択肢2. 集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

適当です。

選択肢3. 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければならない。

適当です。

選択肢4. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。

適当です。

まとめ

建築基準法施行令の内容について、ポイントを抑えて覚えましょう。特に、避難時に障害の無いように廊下幅や非常用進入口、二方向避難に関する内容は理解しましょう。

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02

解説は下記の通りです。

選択肢1. 小学校の児童用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.8m以上としなければならない。

誤です。小学校・中学校の児童用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、2.3m以上としなければなりません。

選択肢2. 集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

正です。選択肢の通り、集会場で避難階以外の階に集会室を有するものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければなりません。

映画館や劇場の客席が避難階以外の階にある場合も同様です。

選択肢3. 回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければならない。

正です。回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭いほうの端から30cmの位置において測らなければなりません。

 

選択肢4. 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければならない。

正です。建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には、原則として、非常用の進入口を設けなければなりません。

しかし、非常用エレベーターを設置している場合、上記の通りではありません。

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