1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問64 (午後 ハ 問4)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 問64(午後 ハ 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。
  • 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
  • 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
  • 建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建設業の許可に関する記述問題について、解説します。

選択肢1. 内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。

適当です。

選択肢2. 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

適当です。

選択肢3. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

適当です。

選択肢4. 建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。よってこの設問は不適当です。

まとめ

建設業の許可についてのポイントは、誰からの許可をもらうかが重要になります。

また、請負契約金の額によっての締結の内容も覚えましょう。

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02

解説は下記の通りです。

選択肢1. 内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。

正です。設問の通り、建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができます。

発注者から直接工事を請け負う場合において、下請契約の総額が4,500万円以上の場合、特定建設業の許可が必要となります。

選択肢2. 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

正です。特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければなりません。

工事を行うにあたっての資材や労働費、機械機器等を最低限そろえるためにも資金が必要であり、財産的基礎の金額が定められています。

選択肢3. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

正です。建築一式工事は7,000万円以上、その他工事は4,500万円以上の場合、特定建設業の許可を受けた者でなければ下請契約を締結してはなりません。

選択肢4. 建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

誤です。複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、国土交通大臣の許可が必要です。

まとめ

他にも建設業の許可を必要としない軽微な工事や、建設業の許可の更新や届け出の日数規定についてもおさえておきましょう。

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