1級建築施工管理技士の過去問
令和6年(2024年)
午後 ハ 問4

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 午後 ハ 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。
  • 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。
  • 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。
  • 建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

建設業の許可に関する記述問題について、解説します。

選択肢1. 内装仕上工事等の建築一式工事以外の工事を請け負う建設業者であっても、特定建設業の許可を受けることができる。

適当です。

選択肢2. 特定建設業の許可を受けようとする者は、発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有していなければならない。

適当です。

選択肢3. 特定建設業の許可を受けた者でなければ、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために、建築工事業にあっては下請代金の額の総額が7,000万円以上となる下請契約を締結してはならない。

適当です。

選択肢4. 建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可を受けなければならない。

建設業の許可を受けようとする者は、複数の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、それぞれの都道府県知事の許可ではなく、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。よってこの設問は不適当です。

まとめ

建設業の許可についてのポイントは、誰からの許可をもらうかが重要になります。

また、請負契約金の額によっての締結の内容も覚えましょう。

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