1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問65 (午後 ハ 問5)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 問65(午後 ハ 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

請負契約に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。
  • 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。
  • 元請負人は、下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。
  • 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

請負契約に関する記述問題について、解説します。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。

元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請請負人の意見をきかなければなりません。よってこの設問は不適当です。

選択肢2. 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

適当です。

選択肢3. 元請負人は、下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

適当です。

選択肢4. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

適当です。

まとめ

請負契約の問題では、注文者、元請負人、下請負人のそれぞれの役目を覚えましょう。

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02

解説は下記の通りです。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、注文者の意見をきかなければならない。

誤です。元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければなりません。

選択肢2. 特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

正です。特定建設業者は、当該特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはなりません。

選択肢3. 元請負人は、下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

正です。元請負人は、下請負人に対する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければなりません。

 

下請代金の支払いについては下記もおさえておきましょう。

〇出来高部分の支払いや工事完成後の支払いを受けた場合

→元請は下請負人に対して、当該支払いを受けた日から一ヵ月以内でかつ短い期間内に板受け代金を支払わなければなりません。

〇前払い金の支払いを受けた場合

→元請は下請負人に対して、資材の購入・労務費等工事着手に必要な費用として日原宇藤の配慮をしなければなりません。

選択肢4. 注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することができる。

正です。注文者は、請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、あらかじめ注文者の書面等による承諾を得て選定した下請負人である場合を除き、その変更を請求することが可能です。

 

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