1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問66 (午後 ハ 問6)

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問題

1級建築施工管理技士試験 令和6年(2024年) 問66(午後 ハ 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

工事現場に置く技術者に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。

<改題>

令和7〈2025〉年2月1日に建設業法施行令改正がありました。これに伴い元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

<参考>

  • 発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が8,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

  • 特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。
  • 工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
  • 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

解説は下記の通りです。

選択肢1.

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が8,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

正です。

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が8,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければなりません。(R7改正)

選択肢2. 特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。

正です。特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければなりません。

選択肢3. 工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

誤です。建築一式工事では9,000万円以上、その他の工事では4,500万円以上の場合、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。(R7改正)

選択肢4. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

正です。専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければなりません。

まとめ

R7年に法改正されたものは翌年の試験は高確率で出題されると思いますので、覚え間違えのないようにしておきましょう。

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02

工事現場に置く技術者に関する記述問題について解説します。

選択肢1.

発注者から直接建築一式工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の総額が8,000万円以上の工事を施工する場合、監理技術者を工事現場に置かなければならない。

適当です。

選択肢2. 特定専門工事の元請負人が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。

適当です。

選択肢3. 工事一件の請負代金の額が7,000万円である事務所の建築一式工事において、工事の施工の技術上の管理をつかさどるものは、工事現場ごとに専任の者でなければならない。

誤りです。

建設業法第26条により、元請・下請を問わずすべての工事現場に主任技術者(又は監理技術者)を配置する義務はありますが、「専任」でなければならないのは、R7法改正により、請負代金が 建築一式工事で9,000万円以上、その他の工事で4,500万円以上 の場合です。

選択肢4. 専任の者でなければならない監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。

適当です。

まとめ

主任技術者に関する問題について、一式工事の場合の金額、技術者の専任の方法について覚えましょう。

(※令和7年2月1日の法改正に伴い、一部解説文を修正しました。)

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