1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問67 (午後 ハ 問7)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 問67(午後 ハ 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 満18才に満たない者を、原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。
  • 満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。
  • 満18才以上で妊娠中の女性労働者を、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。
  • 満18才以上で妊娠中の女性労働者を、足場の組立て、解体は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働基準法の設問について、解説します。

選択肢1. 満18才に満たない者を、原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

適当です。

選択肢2. 満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。

適当です。

選択肢3. 満18才以上で妊娠中の女性労働者を、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。

適当です。

選択肢4. 満18才以上で妊娠中の女性労働者を、足場の組立て、解体は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

満18才以上で妊娠中の女性労働者を、足場の組立て、解体は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせても問題はありません。よってこの設問は不適当です。

まとめ

労働基準法の問題について、18才に満たないものや、女性労働者ができないことを覚えましょう。

参考になった数18

02

解説は下記の通りです。

選択肢1. 満18才に満たない者を、原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。

正です。満18才に満たない者を、原則として午後10時から午前5時までの間において使用してはなりません。

しかし、交代制勤務の場合、満16歳以上の男性についてはこの限りではありません。

選択肢2. 満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはならない。

正です。満18才に満たない者を、高さが5m以上の場所で、墜落により危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてはなりません。

選択肢3. 満18才以上で妊娠中の女性労働者を、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはならない。

正です。満18才以上で妊娠中の女性労働者を、動力により駆動される土木建築用機械の運転の業務に就かせてはなりません。

また、つり上げ荷重5t以上のクレーンの運転や玉掛業務も就かせてはなりません。

選択肢4. 満18才以上で妊娠中の女性労働者を、足場の組立て、解体は変更の業務のうち地上又は床上における補助作業の業務に就かせてはならない。

誤です。足場の組立て、解体は変更の業務に就業させることは禁止ですが、地上又は床上における補助作業の業務は可能です。

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