1級建築施工管理技士 過去問
令和6年(2024年)
問70 (午後 ハ 問10)

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問題

1級 建築施工管理技術検定試験 令和6年(2024年) 問70(午後 ハ 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

特定建設資材を用いた次の工事のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、分別解体等をしなければならない建設工事に該当しないものはどれか。
  • 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事
  • 建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が8,000万円の工事
  • 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事
  • 建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2の工事

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この過去問の解説 (2件)

01

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の問題について、解説します。

選択肢1. 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事

当該工事の床面積の合計が500㎡であるものは該当します。

選択肢2. 建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が8,000万円の工事

該当しません。

選択肢3. 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事

該当工事の請負金額が500万円であるものは該当します。

選択肢4. 建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2の工事

解体工事において床面積合計が80㎡であるものは該当します。

まとめ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の問題について、

解体工事、新築工事又は増築の面積、請負金額について覚えておきましょう。

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02

下記の解体・新築工事においては、分別解体等を行わなければなりません。

①床面積の合計が80㎡以上の解体工事

②床面積の合計が500㎡以上の新築工事

③建築物修繕工事において請負金額が1億円以上の場合

④建築物以外の解体・新築工事において請負金額が500万円以上の場合

選択肢1. 建築物の増築工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が500m2の工事

解説②より該当します。

選択肢2. 建築物の耐震改修工事であって、請負代金の額が8,000万円の工事

解説③より該当しません。

選択肢3. 擁壁の解体工事であって、請負代金の額が500万円の工事

解説④より該当します。

選択肢4. 建築物の解体工事であって、当該工事に係る部分の床面積の合計が80m2の工事

解説①より該当します。

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