公立学校教員の過去問
令和元年度(令和2年度採用)
共通問題 問16

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問題

公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和元年度(R2年度採用) 共通問題 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

著作権に関する記述として最も適切なものは、次の1〜5のうちではどれか。
  • 体育の授業において、生徒がチームを作って創作ダンスの発表を行った。この発表の様子を録画して学校のホームページに載せる場合、発表をした生徒に了解を得る必要はない。
  • 修学旅行のしおりに、参考資料として市販のいくつかのガイドブックから名所・旧跡の記事を集めて掲載する場合、著作権者の了解を得る必要はない。
  • 運動会で、応援を華やかにするために旗にアニメのキャラクターを描いた。運動会終了後にその旗を校舎の玄関に恒常的に掲示する場合、著作権者の了解を得る必要はない。
  • 昼休みの校内放送で、教員が許可して放送室から各教室に市販のCDを再生して音楽を流す場合、著作権者の了解を得る必要はない。
  • 夏休みの宿題として提出された児童の水彩画を、児童の所属する学級の学級通信に掲載して各家庭に配布する場合、著作権者である児童やその保護者に了解を得る必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は4です。

1:著作権者である発表をした生徒から了解を得る必要があるため、1は誤りです。

2:著作権者の了解を得る必要があるため、2は誤りです。

3:すでに公表された著作物であったとしても恒常的に使用する場合は、著作権者の了解を得る必要があるため、3は誤りです。

4:この場合は著作権者の了解を得る必要はないため、4は正解です。

5:著作権者である児童やその保護者から了解を得る必要があるため、5は誤りです。

補足:
著作権法第35条には、「学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」と規定されています。
この文章だけをみると、教育活動で使用されるものは著作権者の許可なく複製できる、と勘違いしてしまいそうになります。しかしながら、これはあくまでも「公表された著作物」(いわゆる一般向けに発売されたCDや書籍等)が対象となるため、児童生徒個人の作品についてはこの限りではありません。
そのため、公表されていない個人の作品に関しては、教育活動の中においても著作権者の了解を得る必要があります。

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02

正答は4です。

1:創作ダンスを発表をした各生徒(著作権者)から了解を得る必要があるため、1は誤りです。

2:ガイドブックの著作権者の了解を得る必要があるため、2は誤りです。

3:公表された著作物を恒常的に使用する場合は、著作権者の了解を得る必要があるため、3は誤りです。

4:市販のCDを校内放送として流す場合は、著作権者の了解を得る必要はないため、4は正答です。

5:水彩画の作者である児童(著作権者)やその保護者から了解を得る必要があるため、5は誤りです。

補足:著作権法第35条に、教育機関における著作権について詳しく記載されています。

「学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うことができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない」

上記によると、教育活動で使用されるものは著作権者の許可なく複製できるのは、「公表された著作物」(いわゆる一般向けに発売されたCDや書籍等)が対象となります。(児童生徒個人の作品についてはこの限りではありません。)

そのため、公表されていない個人の作品は、教育活動において著作権者である児童生徒(その保護者)の了解を得る必要があります。

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03

1. 「発表をした生徒に了解を得る必要はない」ではなく、「生徒から了解を得る」が正しい記述となります。よって、選択肢1は誤りとなります。

2. 「著作権者の了解を得る必要はない」ではなく、「著作権者の了解を得る」が正しい記述となります。よって、選択肢2は誤りとなります。

3. 恒常的に使用する場合には、著作権者の了解を得る必要があります。したがって、「著作権者の了解を得る必要はない」ではなく「著作権者の了解を得る必要がある」が正しい記述となるため、選択肢3は誤りとなります。

4. 設問の状況においては、著作権者の了解を得る必要はないため、正答となります。

5. 「児童やその保護者に了解を得る必要はない」ではなく、「児童やその保護者に了解を得る必要がある」が正しい記述となります。よって、選択肢5は誤りとなります。

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