公立学校教員の過去問 令和3年度(令和4年度採用) 共通問題 問12
この過去問の解説 (3件)
正答は2です。
1.ガイドラインの「第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」の「基本的姿勢」の記述に合致しています。
2.ガイドラインの「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の範囲」には、「不登校重大事態の定義は、欠席日数が年間30日であることを目安としている」としています。
よって、【90日】ではなく【30日】が正しい記述ですので、選択肢2は適切ではありません。
3.ガイドラインの「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の発生に係る被害児童生徒・保護者からの申立てにより疑いが生じること」の記述に合致しています。
4.ガイドラインの「第3 重大事態の発生報告」の「発生報告の趣旨」の記述に合致しています。
5.ガイドラインの「第6 調査の実施」の「児童生徒等に対する調査」の記述に合致しています。
選択肢1→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」「基本的姿勢」の項目2つ目に全く同じ記述があります。
選択肢2→正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第2 重大事態を把握する端緒」「重大事態の範囲」の項目2つ目②には、不登校重大事態の定義は、欠席日数が「年間30日であること」を目安とするとあります。「年間90日」ではないので、間違いです。
選択肢3→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第2 重大事態を把握する端緒」「重大事態の発生に係る被害児童生徒・保護者からの申立てにより疑いが生じること」の項目1つ目に全く同じ記述があります。さらに、「児童生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。」という文言が続いています。
選択肢4→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第3 重大事態の発生報告」「発生報告の趣旨」項目1つ目に全く同じ記述があります。さらに、「この対応が行われない場合、法に違反するばかりでなく、地方公共団体等における学校の設置者及び学校に対する指導・助言、支援等の対応に遅れを生じさせることとなる。」という文言が続いています。
選択肢5→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第6 調査の実施」「児童生徒等に対する調査」の項目1つ目に全く同じ記述があります。
正解は 2 です。
1.正しいです。
「第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」の
「基本的姿勢」に書かれています。
2.誤りです。
「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の範囲」に
以下のことが書かれています。
・不登校重大事態の定義は、欠席日数が年間30日であることを
目安としている。
よって、年間90日ではなく30日が正しい内容となります。
3.正しいです。
「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の発生に係る
被害児童生徒・保護者からの申立てにより疑いが生じること」に
書かれています。
4.正しいです。
「第3 重大事態の発生報告」の「発生報告の趣旨」に書かれています。
5.正しいです。
「第6 調査の実施」に書かれています。
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