公立学校教員の過去問
令和3年度(令和4年度採用)
共通問題 問12
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問題
公立学校教員採用選考試験(教職教養) 令和3年度(R4年度採用) 共通問題 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省 平成29年3月)に関する記述として適切でないものは、次の1~5のうちのどれか。
- 学校の設置者及び学校として、自らの対応にたとえ不都合なことがあったとしても、全てを 明らかにして自らの対応を真摯に見つめ直し、被害児童生徒・保護者に対して調査の結果について適切に説明を行うこと。
- 不登校重大事態の定義は、欠席日数が年間90日であることを目安としている。しかしながら、基本方針においては「ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にもかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。」としている。
- 被害児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)は、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たること。
- 学校は、重大事態が発生した場合(いじめにより重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。)、速やかに学校の設置者を通じて、地方公共団体の長等まで重大事態が発生した旨を報告する義務が法律上定められている。
- 被害児童生徒、その保護者、他の在籍する児童生徒、教職員等に対して、アンケート調査や聴き取り調査等により、いじめの事実関係を把握すること。この際、被害児童生徒やいじめに係る情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先とし、調査を実施することが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正答は2です。
1.ガイドラインの「第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」の「基本的姿勢」の記述に合致しています。
2.ガイドラインの「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の範囲」には、「不登校重大事態の定義は、欠席日数が年間30日であることを目安としている」としています。
よって、【90日】ではなく【30日】が正しい記述ですので、選択肢2は適切ではありません。
3.ガイドラインの「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の発生に係る被害児童生徒・保護者からの申立てにより疑いが生じること」の記述に合致しています。
4.ガイドラインの「第3 重大事態の発生報告」の「発生報告の趣旨」の記述に合致しています。
5.ガイドラインの「第6 調査の実施」の「児童生徒等に対する調査」の記述に合致しています。
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02
選択肢1→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」「基本的姿勢」の項目2つ目に全く同じ記述があります。
選択肢2→正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第2 重大事態を把握する端緒」「重大事態の範囲」の項目2つ目②には、不登校重大事態の定義は、欠席日数が「年間30日であること」を目安とするとあります。「年間90日」ではないので、間違いです。
選択肢3→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第2 重大事態を把握する端緒」「重大事態の発生に係る被害児童生徒・保護者からの申立てにより疑いが生じること」の項目1つ目に全く同じ記述があります。さらに、「児童生徒や保護者からの申立ては、学校が知り得ない極めて重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないとは断言できないことに留意する。」という文言が続いています。
選択肢4→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第3 重大事態の発生報告」「発生報告の趣旨」項目1つ目に全く同じ記述があります。さらに、「この対応が行われない場合、法に違反するばかりでなく、地方公共団体等における学校の設置者及び学校に対する指導・助言、支援等の対応に遅れを生じさせることとなる。」という文言が続いています。
選択肢5→不正解です。
『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』の「第6 調査の実施」「児童生徒等に対する調査」の項目1つ目に全く同じ記述があります。
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03
正解は 2 です。
1.正しいです。
「第1 学校の設置者及び学校の基本的姿勢」の
「基本的姿勢」に書かれています。
2.誤りです。
「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の範囲」に
以下のことが書かれています。
・不登校重大事態の定義は、欠席日数が年間30日であることを
目安としている。
よって、年間90日ではなく30日が正しい内容となります。
3.正しいです。
「第2 重大事態を把握する端緒」の「重大事態の発生に係る
被害児童生徒・保護者からの申立てにより疑いが生じること」に
書かれています。
4.正しいです。
「第3 重大事態の発生報告」の「発生報告の趣旨」に書かれています。
5.正しいです。
「第6 調査の実施」に書かれています。
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